不動産登記関係(土地や建物に関する登記)
相続、贈与、売買などに伴う所有権移転登記、建物を新築した場合の所有権保存登記や住宅ローンの借入れに伴う抵当権設定登記などを代理して行います。
次のような場合、ご相談ください。
相続
事例1 父親または配偶者が死亡し、住宅ローンの返済手続きは銀行が手続きして返済できたが、抵当権(担保)の抹消と土地・建物の名義を変えたいけど、どうしたらよいか?
事例2 祖父が死亡し、その後、父親も死亡したが、土地・建物名義が祖父名義のまま変えてないが、どうしたらよいか?
事例3 権利証を整理していたり、固定資産税納付書を調べていたら、数世代前の先祖の名義の土地があることが判明した、どうしたらよいか?
このような場合、いずれも相続登記をすべきです。
相続をする権利のある人・必要書類等についてご説明し、手続きを進めます。
土地や建物が遠方に所在していてもインターネットを通じて申請するので、ほとんど全国どこでも当事務所からの申請が可能です。
相続登記に必要な書類
- ○被相続人が生まれてから亡くなる迄の全ての戸籍謄本、原戸籍謄本、除籍謄本。
- ○被相続人の戸籍の付票謄本
- ○相続する物件の評価証明書
- ○相続する物件の権利証書
- ○相続人の戸籍(抄本又は謄本)。
- ○相続人の住民票(抄本又は謄本)
- ○相続人の印鑑証明書
以上の相続登記に必要な書類をPDFファイルにまとめましたので、次の「相続登記に必要な書類」をクリックしてください。
相続登記に必要な書類
贈与
事例4 土地や建物を、妻や子・孫に名義を移したい(生前贈与)が、どうしたらよい?
このような場合、贈与による所有権移転登記を行いますが、贈与税や不動産取得税がかかってきますので、注意が必要です。
詳しくはご相談を
遺贈・死因贈与
事例5 面倒をみてくれた人・お世話になった人に財産を譲りたいのだが、どうすればよいか?
このような場合には、遺言書を作成するか、死亡後財産を譲る契約をすることです。
ただ、推定相続人(配偶者や子供など)がおられる場合には、遺留分に気をつけてください。
「遺贈」とは、遺言により第三者(法人も可)へ無償(なんらかの負担の条件をつけることは出来ます)で財産を譲ることです。遺言をする人だけで行うことが出来ます。
「死因贈与」とは、契約により第三者へ財産を譲ることです。贈与する人と贈与を受ける人との合意が必要です。
詳しくはお問い合わせを。
売買について
事例6 隣人より土地を買ったが、名義変更の方法は?
売買による所有権移転登記を行いますが、そのほかに売買契約書の作成が必要です。また、農地(田・畑など)の場合には農地法の許可が必要となります。
詳しくはご相談を
所有権保存
事例7 建物を新築したがどうしたらよいか?
事例8 父から登記がされていない建物を譲り受けたが、どうしたらよいか?
いづれも所有権保存登記を行いますが、その前提として建物表題登記が必要となります。
詳しくはご相談を
抵当権設定
事例9 金融機関(銀行・信用金庫・信用組合等)からお金を借り、住宅ローンを組んだ場合に必要な登記は?
事例10 お金を貸した知人から、返済が不可能になってしまった場合に備え、知人所有の不動産を担保に取りたいが、どうしたらよい?
事例11 住宅を購入するに当たり、親から資金の提供を受けた。どうすればよいか。
事例9、事例11のような場合、いづれも抵当権設定登記が必要になるでしょう。いずれの場合でも、個人同士での金銭の貸し借りの場合には、契約書の作成からアドバイスします。
詳しくはご相談を
抵当権の抹消
事例12 金融機関(銀行・信用金庫・信用組合等)から「ローンの返済が終わりました。これが抵当権を抹消する書類です」と言われ、書類を貰ったが、どうしたらよい?
このような場合には、抵当権抹消登記を行います。
金融機関から渡された書類には、期限があるものが含まれている場合がありますから、なるべく早めにご相談ください。
司法書士大久保事務所の連絡先
〒503-1314
岐阜県養老郡養老町高田458番地2
TEL 0584-32-0417/FAX 0584-34-3194
月曜日~金曜日:午前9時00分 ~ 午後5時10分
土曜日と日曜日:予約制
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